相続の経験や知識が豊富な税理士がおり、当事務所では得意としています。
多方面から相続内容を検討し、行政書士や弁護士、司法書士等が必要な場合にも対応しています。ワンチームで様々な分野をサポートしますので、複雑な相続も解決してきました。
複雑な相続相談もお任せください。
相続の経験や知識が豊富な税理士がおり、当事務所では得意としています。
多方面から相続内容を検討し、行政書士や弁護士、司法書士等が必要な場合にも対応しています。ワンチームで様々な分野をサポートしますので、複雑な相続も解決してきました。
総遺産額から非課税財産・債務・葬式費用等を控除して正味相続財産を確定します。
所有不動産 | 固定資産税の通知書、納付書など |
預貯金 | 保管している通帳全て(把握していない分も調査します) |
有価証券 | 上場株式、投資信託など |
借入金 | 借入金償還表など |
生命保険 | 保険証券など |
葬式費用 | 領収書、メモなど |
贈与 | 過去に贈与を受けたことがあれば、それがわかる資料 |
申告が必要な場合は、財産の評価を行います。
その際、不動産の評価に必要な資料の収集や聞き取り調査を行い、実際に現地調査も致します。
相続開始後、その相続について、”放棄” ”限定承認” のいずれかを行いたい場合、
相続開始日から「3カ月以内」に「家庭裁判所に申述」しなければなりません。
どちらも行われなかった場合は、財産も債務も相続人が全て引き継ぐ事を承認(単純承認)したとみなされます。
亡くなった年の1月1日から相続開始日までの所得について
「所得税の準確定申告」が「4カ月以内」に必要です。
根抵当権の債務者が死亡し、引き続き継続的な取引をして根抵当権を使い続けたい場合は、
その死亡の日から6カ月以内に後続債務者を定める合意の登記をしなくてはいけません。
財産の漏れがないように、お客様で集めていただいた資料の他に、
当事務所で不動産の謄本や測量図などを集めます。
申告が必要な場合は、財産の評価を当事務所で行い、その結果、
財産の調査結果を報告致します。
遺言書が無い場合、または遺言書通りの財産分与でない場合、どの財産を誰が相続するのかについて話し合いをして決める必要があります。これを ”遺産分割協議” といい、その結果を書面にしたものを ”遺産分割協議書” といいます。遺産分割協議書には相続人様全員の「自署」及び「実印の押印」が必要です。
遺産分割協議が整ったら、各相続人の相続税額が確定し、申告書と納付書を作成できます。
申告書には押印(認印でOK)が必要となります。
当事務所からお客様に対して、作成した申告書のご説明を行い、納付書をお渡しします。
また、税務署への提出は当事務所が行い、「申告書の控え」をお客様に納品致します。
申告後、1~3年後に税務調査が行われる事が多いです。
調査となった場合、当事務所が立会いますのでご安心下さい。